生活道路における法定速度の引下げ(改正道路交通法施行令|令和8年9月1日施行)

更新日

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引下げられます。

  • ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことをいいます。

施行日

令和8年9月1日(火曜日)

法定速度が60キロメートル毎時のままの道路

下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60キロメートル毎時です。

  • 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの(例として、料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当)
  • 自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路

道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。

  1. 法定速度は60km/hだが、道路標識等により最高速度が30km/hと指定されている道路
    ➡ 最高速度は30km/hです。
  2. 法定速度は30km/hだが、道路標識等により最高速度が40km/hと指定されている道路
    ➡ 最高速度は40km/hです
 

ドライバーのみなさまへ

最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るためのものです。

決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて安全な速度で運転するよう心掛けましょう。

詳しくはこちら

 

警察庁|PDF広報啓発リーフレット [2,067KB]
警察庁|PDF広報啓発ポスター [448KB]

参考リンク

警察庁:生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!(外部リンク)

警視庁:生活道路における法定速度について(外部リンク)

国交省:生活道路の交通安全対策ポータル(外部リンク)

記事ID:117-001-20260604-011044