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「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について
自転車は、環境負荷もなく、健康増進にも役立つ交通手段であり、通勤や通学、買物など様々な用途に利用され、都民の生活に密着しています。
しかし、自転車に関連する事故の多発、一部の自転車利用者による危険な運転、歩行者等の妨げとなる自転車の放置等が社会的な問題となっています。
そこで、交通ルールの習得や点検整備の実施といった自転車利用者が守るべき事項を明らかにするとともに、行政、事業者、家庭といった関係者の役割を明らかにして、自転車の安全で適正な利用を社会全体で促進することを目的として、この条例は制定されました(平成25年7月施行)。
令和元年9月には、自転車の安全で適正な利用の更なる促進を図るため、以下の改正をしました。
<改正のポイント(令和2年4月施行>
- 自転車利用者、保護者、自転車使用事業者及び自転車貸付業者による自転車損害賠償保険等への加入を義務化
- 自転車小売業者による自転車購入者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
- 事業者による自転車通勤をする従業者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
- 自転車貸付業者による借受人に対する貸付自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の内容に関する情報提供の努力義務化
- 学校等の設置者に対し、児童、生徒等への自転車損害賠償保険等に関する情報提供の努力義務化
その他、都の責務として、区市町村、保険者その他の関係団体と連携した、自転車損害賠償保険等に関する情報提供その他の必要な措置の実施に関する規定を設けました。
条例の詳細等は、以下をご参照ください。
- 東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(令和2年4月1日施行)
- 東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例施行規則(令和2年4月1日施行)
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